【世界遺産】8時間目 世界遺産リスト記載までの流れ

こんばんは、世界遺産検定マイスターのみや兄です!世界遺産検定1級合格に向けての勉強シリーズです。

公式テキストである「すべてがわかる世界遺産大事典(上)(下)」を中心に自分の苦手ポイントメモなどを加えていきたいと思います。

Amazon→すべてがわかる世界遺産大事典(上)

Amazon→すべてがわかる世界遺産大事典(下)

今日は8時間目ということで「08世界遺産リスト記載までの流れ」です

■世界遺産リスト記載までの流れ

(1)推薦書を世界遺産センターに提出してから、登録が決定するまで1年半ほどの期間を要する。

(2)世界遺産条約の締約国は、世界遺産センターの協力を受けながら暫定リストを作成。

(3)締約国はその暫定リストの中から登録への要件が整った遺産の推薦書を作成し、2月1日までに世界遺産センターへ提出。

※日本の遺産の場合は9月頃に世界遺産条約関係省庁連絡会議で推薦される遺産が決定。推薦書が提出直前の1月に閣議了承される。

◯推薦書に書かれる必要があるもの

「資産の範囲」=推薦する資産の範囲(境界線)を明確に示したもの。

「資産の内容」=資産の特徴や歴史的な背景などを説明するもの。

「登録の価値証明」=資産が持つ顕著な普遍的価値の根拠とそれに当てはまる登録基準を示すもの。

「保全状況及び資産へ影響を与える諸条件」=資産の現在の保全状況や価値に影響を与える諸条件(脅威など)を説明するもの。

⑤「保全管理=保護のための法的措置や規制措置、計画的措置、制度的措置のほか管理計画などを示すもの。

「モニタリング」=資産の保全状況を測定するための指標などを示すもの

(4)世界遺産センターから諮問機関へ推薦書が送られ、ICOMOSとIUCNが専門調査を行う。

(5)ICOMOSとIUCNは夏頃に現地調査、遺産保有国に質問や追加情報を求めるときは翌年の1月31日まで保有国に通知。

(6)世界遺産委員会の6週間前までに審査結果と提言を評価報告書にまとめ、世界遺産委員会の決議と同じ4段階の「勧告」として世界遺産センターに提出。

アップストリーム・プロセス=2008年の世界遺産委員会で示された概念。2015年世界遺産委員会で採用。

→世界遺産委員会で話し合われる前にすべき手順を改善するためのもので、推薦書から出されて世界遺産委員会で審議されるまでの間に、推薦国からの求めに応じて諮問機関などが助言や相談、分析などの支援を行う仕組み。

プレリミナリー・アセスメント(事前評価)」=各国が推薦書を提出する前に諮問機関が書面で事前調査と審査を行うこと。

(7)世界遺産委員会では評価報告書をふまえながら審議し、基本的には合意形成という形で世界遺産リストへの登録の可否を決定する。

(8)委員国の意見がまとまらず投票による決議の動議が出された場合は、直ちに審議が止められ、委員国による投票の2/3以上の同意で可決される。

※アメリカのユネスコ脱退などの影響から世界遺産関連の財政状況が悪化していることを受け、財源不足を補う自発的な財政貢献が提案された。

■世界遺産登録の流れについてはテキストP045を見ると流れがすごく分かりやすいのでチェックする。

おわりに

「世界遺産リスト記載までの流れ」については、まずは登録までの流れ・順番を抑えておく。そしてそれぞれの締め切りや期限についてを覚える。

世界遺産検定の他にも色々なジャンルの記事を書いてますので気になるジャンルがありましたら読んでいただけると幸いです。

これからも生活の役に立つ記事、楽しい記事を少しずつ書いていきたいと思います!

ではではー!

Twitterのフォローもよろしくお願いします!

みや兄 Twitter→@miyabomber0101

世界遺産検定1級→09世界遺産と観光

世界遺産検定1級→(目次へ)

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA